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Writer/Jitian

同性婚法制化と憲法の関係性

今回は、同性婚法制化と日本国憲法との関係を、「改憲勢力」に着目して深堀りします。
2022年7月に行われた参院選2022にて、「改憲勢力が3分の2を超えた」と報道されました。しかし、「改憲勢力」とはどのような組織を指すのか、そしてLGBTQ当事者にどれほど関係があるのか、あまり詳しくない人もいるのではないでしょうか。

改憲勢力とは

一口に「改憲勢力」とまとめると、見えづらい側面があります。

憲法改正に意欲のあるスタンスの政治家たち

改憲勢力とは、憲法改正に積極的な立場の政党や政治家を指します。

歴史的な話になりますが、現状の憲法は、制定・施行されてから70年以上にわたって一度も手を加えられていません。それは、憲法にも次のように定められている通り、憲法が「最高法規」つまり法律などの拠り所であって、簡単に変えられないものだからと言えます。

“第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。”

ただ、社会は時々刻々と変化するものです。インターネット、スマートフォン、地球温暖化・・・・・・憲法施行当時から考えたら、現在の社会はとても想像できないほどに変貌しているでしょう。同性婚の法制化も、当時は想定されていなかった「ニーズ」の一つと言えます。

そこで、憲法も時代に合わせて変えるべきだ、あいまいな表現で物議を醸している部分は正確に記すべきだというのが、改憲勢力のスタンスです。

先の参院選2022で、改選していない議席も含めて、「改憲勢力」の議席数が参議院全体の3分の2に達したということが、ニュースになっていたのですね。

改憲勢力の「中身」

実際、どのような人たちが「改憲勢力」と言われているのでしょうか。政党レベルでは、以下の政党が「改憲勢力」だと言われています。
・自民党
・公明党
・日本維新の会
・国民民主党

ただ、あとに記載する通り、これらの「改憲勢力」の目指す「改憲」の在り方は、実際にはそれぞれ着眼点が異なります。個人的には、これらの改憲を目指す人たちを「改憲勢力」とひとくくりにすること、参議院において改憲勢力が3分の2を超えたとニュースにすることは、少々違和感を覚えます。

同性婚と憲法

結婚に関する事項は憲法24条に記されています。

同性婚は憲法違反?

同性婚できないことが憲法違反かどうかという議論において、しばしば話題に上がるキーワードが「両性」です。

結婚や家族については、憲法24条に次のように規定されています。

“第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。”

同性婚の法整備に反対派の意見は、「この『両性』とは男女のことを指すのだから、その枠に当てはまらない同性婚は憲法でカバーされていないのだから仕方ない」というのです。

一方で、憲法にはどこにも「同性婚を禁止する」などとは書かれていません。つまり、同性婚そのものが憲法違反だとも言えないのです。

現状の憲法に同性婚がOKともNGとも書かれていないことに対して、同性婚を法制化したいとする立場からは2つの前向きなアプローチがあると、私は考えています。

1つめは、確かに「両性」とは男女のことを指すから、たがいの性別がどうであるかに関わらず、つまり結婚したい両方の性別が同じであっても、違っていても結婚(同性婚)ができるよう憲法を改正するという立場。

これは「最高法規」である憲法に同性婚を認めてもらえるというメリットがあります。一方、今まで変えられてこなかった憲法を変えなければならないということは、あまりにハードルが高いようにも感じられます。

2つめは、現状の男女でできる結婚制度はそのままに、同性間でも結べる結婚と同等の法的なパートナーシップ制度を別途設けるという考え方です。パックス制度などと呼ばれ、フランスなどで導入されています。

パックス制度と同性パートナーシップ制度の違いはなんでしょうか。現在、東京都でも導入に向けて準備が進められているような同性パートナーシップ制度は、あくまで自治体の条例です。

公的住宅など一部で法律婚をしている異性カップルと同等の権利が保障されますが、戸籍が新たにつくられるわけでもなければ、相続などの面でも法的に保障されるわけではありません。また、同性パートナーシップ制度は、その自治体内でしか適用されません。

同性パートナーシップ制度の導入が急速に進んでいる現状は、同性婚に対する機運が高まっている証拠と言えます。同性パートナーシップ制度そのものも「ないよりはマシ」です。ですが、同性パートナーシップ制度を使えば異性カップルと同じだ! とは到底言えるものではありません。

一方、国の法律で定められるパックス制度には法的拘束力があるので、同性パートナーシップ制度では解消できない問題を乗り越えられるものになり得ます。居住地域による差も起きません。

個人的には、パックス制度を導入することが最も現実的だと考えています。

同性婚ができない現状が憲法違反

同性婚ができない現状を変えようと活動している団体「Marriage For All Japan」(マリフォー)。マリフォーは、同性婚が認められない現状は、次の憲法13条および14条に違反していると主張しています。

“第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。”

“第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。”

現在、同性婚ができないのは、憲法24条で想定されているカップルが異性カップル(“両性”)だからだと言われています。一方、憲法14条では性別により差別されないと規定されています。

憲法24条が、同性カップルという存在を想定していなかったというだけにすぎず、同性カップルという「性別」だけを理由に同性婚がNGとされている現状は、憲法14条に照らし合わせれば差別的だと言えるのではないでしょうか。

自民党の憲法24条草案

ここからは「改憲勢力」とされている政党の、憲法改正と同性婚のスタンスについて確認します。

「両性」を維持

国政政党の中で同性婚法制化反対派の自民党。

自民党の憲法改正草案には、現状の24条1項に対応する草案部分が、次のように記載されています。

“第二十四条 2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。”

一見、現状の憲法24条とほとんど変わらないように思えますが、よく見ると「両性の合意“のみ”」の部分が削除されています。これはつまり、現状の憲法24条がカップル同士の合意のみで結婚できると憲法で保障されているのに対し、自民党の草案はそうとは限らないということになります。たとえば、家族から結婚を反対されたとき、最悪の場合結婚できない可能性もあるということです。

例え話しに過ぎませんが、家族の合意がなければ結婚できないという考え方は、果たして21世紀の国民の生活に合っていると言えるでしょうか・・・・・・。なぜ自民党は「のみ」を削除したのか、理由が気になるところです。

やはり「家族」が大事

さらに、自民の憲法草案では、第1項が次のように新設されています。

“第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

家族という存在自体がとても重要であるという考え自体を否定するつもりはありません。しかし、後半部分の「家族は、互いに助け合わなければならない」と明記することには、2つの点で疑問を覚えます。

第一に、家族は助け合えるとは限らないということです。様々な事情で子どもを育てられない親や、親や兄弟を支えられない子どももいます。養育、経済的なことだけでなくても、家族は日々無意識的に助け合っているものと思いますが、家族を助けることが難しい状況にあっても、助け合うことを押し付けるのでしょうか。

第二に、日本弁護士連合会が説明しているように、憲法は、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めたルールです。ですが、「家族は、互いに助け合わなければならない」という文は、国民が守るべきことを規定しているように読めます。

なお、自民党の憲法草案のこの部分に対する疑問について、自民党は以下の通り回答しています。

Q. 現行24条について、「家族は、互いに助け合わなければならない」という一文が加えられていますが、そもそも家族の形に、国家が介入すること自体が危ういのではないですか?

A. (・・・)個人と家族を対比して考えようとするものでは、全くありません。また、この規定は、家族の在り方に関する一般論を訓示規定として定めたものであり、家族の形について国が介入しようとするものではありません。

「一般論を訓示規定として定めたもの」であったとしても、「家族は、互いに助け合わなければならない」と憲法に明記することは、あらゆる家族に義務付けるようなものに思えてなりません。

憲法という「最高法規」である以上、いくら訓示であったとしても記載することには慎重になるべきだと考えます。

日本維新の会と国民民主党の憲法草案と同性婚へのスタンス

同じ「改憲勢力」と言われる政党でも、同性婚に関わる事項だけでも違いがあるものなのですね。

日本維新の会:憲法では同性婚について触れない

日本維新の会が目指している憲法改正草案には、結婚や同性婚に関わる部分はありませんでした。しかし、日本維新の会は同性婚法制化に賛成している政党の一つです。現状の政策には次の通り記載されています。

“同性婚を認め、LGBTQなどの性的少数者が不当な差別をされないための施策を推進します。”
“自治体による同性パートナーシップ制度を促進するとともに、同性間に限らず使えるパートナーシップ制度(日本版パクス)の導入を目指します。”

このことから、日本維新の会は、結婚や家族に関する憲法はそのままに、民法の範囲内で同性婚を法制化させようという考えであることが読み取れます。また、パックス制度を用いて同性婚を実質法制化するスタンスであるようです。

個人的には、政党としては必ずしも支持していませんが、同性婚へのスタンスはもっとも近しいと感じました。同性婚ができないことで困っている人が ”いま” 存在しているからには、同性婚を法制化させる「スピード感」も大事だからです。

国民民主党:憲法改正から

一方、国民民主党が以前に掲げた憲法改正のたたき台には、「同性婚が保障されることを明確化する」と記されています。憲法草案は今回確認できませんでしたが、恐らく24条に同性婚も保障される旨を追記することと考えられます。

時代に合わせて憲法をアップデートしていくスタンスは、個人的には賛成です。しかしながら、憲法改正から行わなければならないと思うと、同性婚が法制化されるのはいったいいつになるのだろうかと気が遠くなります・・・・・・。

「改憲勢力」とひとくくりにしても、同性婚に関する部分だけでも考え方や対応がそれぞれ異なることがお分かりいただけたと思います。政治家の動きも注視しつつ、同性婚を法制化するために必要なことは何か、引き続き考えてアクションを起こしていきましょう。

 

■参考情報

・日本国憲法(衆議院)
・憲法と同性婚(Marriage For All Japan)
・日本国憲法改正草案(自由民主党)
・日本国憲法改正草案Q&A増補版(自由民主党)
・憲法って、何だろう?(日本弁護士連合会)
・政策提言 維新八策2022(日本維新の会)
・シン・憲法改正草案 骨子(素案・たたき台)(国民民主党)

 

 

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